top of page

転勤者持家支援制度利用にあたって

転勤者持家支援制度は、富士フイルム従業員の皆様が社命により転勤される際に持家の留守宅を有効に活用する支援として平成17年10月1日からスタートいたしました。
リロケーション(転勤者の留守宅管理)にかかわる業務を専門業者に管理委託するものです。
主旨を理解し、有効にご活用ください。

転勤者持家支援制度利用にあたっての注意点

 

外部へ貸し出す事を前提にした制度であり、入居者が見つからないやむを得ない場合にのみ空き室援助を行うものです。

  1. 転勤者の留守宅は専門業者に委託し、一般の民間賃貸住宅として貸し出します。

    • 専門業者は、㈱住建とし、個人で他の専門業者を指定することは出来ません。

    • 入居者の信用調査は行いますが、一般民間賃貸住宅となりますので、入居者は不特定となります。

    • ピアノ、ペット以外の入居条件提示は原則として出来ません。

  2. 一般民間賃貸住宅として貸し出しする際、専門業者による査定を行います。

    • 査定は、物件の㎡数、築年数、地域相場等々により、㈱住建が行い、賃料を決定します。

    • 査定は世間一般基準に準じているものですので、原則として査定金額に従っていただく事が必要です。

    • 入居者が見つからない場合は、その査定額が変更になる場合があります。

  3. 一般民間賃貸住宅として貸し出しする際、補修が必要となります。

    • 補修のタイミングは、入居者が見つかった時点での対応も可とします。

    • 補修は個々の状況により異なりますが、専門業者によるクリーニング・水回りの補修・ふすま・障子・畳の補修等が必要になりますので、専門業者の指示に従ってください。

    • 賃貸中や解約時の補修は、基本的には経時変化・通常の使用による劣化等は持主負担となり、入居者の故意・過失によるものは入居者負担となります。

  4. 定期借家契約期間中は、契約解除はできません。

    • 借家契約期間は、期間の定めのある定期借家契約とし、初回は、6ヶ月〜3年の間で選定していただきます。

    • 定期借家契約期間中に帰任する場合は、会社の指定する社宅に入居となります。

  5. 持家の資産、保険に関わるもの等については持主負担となります。

    • 固定資産税、都市計画税、火災保険料、管理料、共益費、借地料は持主負担となります。

  6. 転勤者持家支援制度申込者は、人事部へ確認のメールが入ります。

    • このHPを利用する場合、異動等の人事部としての確認も必要なことから、申込者の社員No、氏名等が人事部に報告されます。

  7. 海外勤務になられる方は、「納税管理人の届出書」の提出が必要です。

    • 国内非居住者となるため、賃貸料等、所得に関する納税管理人選任が必要となります。

bottom of page